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第三十五章 普遍的な十七条憲法(2) 日本ほど憲法を改正しない国は世界でも奇妙に映るようです。 憲法改正回数 (制定年) (改正回数) アメリカ 1787年 18回 フランス 1958年 16回 ドイツ 1949年 51回 イタリア 1947年 14回 オーストラリア 1900年 3回 中華人民共和国 1982年 3回 大韓民国 1948年 9回 日本の歴史の中で、憲法改正は2回しか行われていません。 聖徳太子の十七条憲法から明治憲法(大日本帝国憲法)に改正。 明治憲法(大日本帝国憲法)から現憲法に改正。 この2回だけです。 しかも、現憲法はアメリカがつくった憲法です。 明治憲法(大日本帝国憲法)の制定は明治22年(1890年)2月11日。 現憲法の制定は昭和21年(1946年)11月3日。 純粋日本の憲法は、建国以来2667年の間で、1890年から1946年のたった56年しかなかったのです。 是非は別にして、島国と言われ、大陸諸国から奇妙な国と言われてきた日本ですが、実は一番国際的であったわけです。 憲法改正数が多い国ほど、実は自国意識、民族意識が強いバロメーターなのであります。 憲法とは、自然社会の掟の一部でなければなりません。 憲法とは、宇宙の法則の一部でなければなりません。 そういう意味では、聖徳太子の十七条憲法は、推古12年(604年)4月3日から、明治22年(1890年)2月11日まで一度も改正されなかった、自然の掟、宇宙の法則に最も近かった普遍的なものだったと言えるのではないでしょうか。 |