第九章(Part 1) 土豪の乱

推古二十八年(593年)に、聖徳太子による十七条憲法と十二の官位が制定されてから半世紀後の大化元年(645年)、中大兄皇子と祭祀の中臣鎌足が、聖徳太子没後、権力を掌握していた蘇我馬子・入鹿親子を宮中で成敗し、大化の改新を成し遂げた。
祭祀の中臣鎌足が中心になって、天皇による祭祀が始まり、文武天皇の大宝元年(701年)に刑部(おさかべ)親王と中臣鎌足の子・藤原不比等によって大宝律令が制定され、本格的中央集権国家が確立された。
七世紀後半に始まる律令天皇制国家の祭祀によって大嘗祭が制定されたのだ。
律令制によって、それまでの氏姓(うじかばね)制時代には、各地の豪族たちが既得権として所有していた土地を、「公地公民」「班田収授」の導入で、国有地にしてしまったのが正式な税の始まりである。
各地の豪族である国造(くにのみやつこ)が郡司となり、それを監視するために朝廷から国司(くにのつかさ)が派遣され、米の収穫感謝と豊作祈願をする年一回の新嘗祭(にいなめさい)が行われ、その時に最初の収穫を、祭祀を行う神社に納め、その次の収穫を朝廷に納めるのが税となったのである。
律令中央集権天皇制国家となって、この新嘗祭が新しい天皇の即位式となり大嘗祭となったのである。
日本における税の概念は、最初に収穫する穀物に対する収穫感謝と次の豊作祈願から始まったものであるのだ。
天皇の即位式である大嘗祭と税制は、中央集権国家ができる前の共同体社会において既に存在した慣習であった。
各地の豪族を土豪と言って、彼らがほとんどの税を納めていたのである。
その土豪が、永和四年(1378年)、義満、22才の時に大和(おおやまと)国で反乱を起こした。
後円融天皇即位の三年後の出来事である。
大嘗祭の神宮で種づけをしたはずの厳子が身ごもらず、後円融天皇が晴れて即位した後は、厳子との閨事もままならなくなった義満は鬱憤を溜めていた。
その時、管領として権勢を誇っていた頼之が、この土豪の反乱で窮地に立たされた。
父、義詮の治世の頃の権力者であった斯波義将(しばよしまさ)が、将軍義満に頼之の管領解任を陳情した。
それまで、政事は頼之に任せ、もっぱら朝廷の女人遊びに溺れていた義満だったが、いらいらが募っていたこともあって、十年以上も任せてきた頼之を解任してしまった。
頼之は翌・康暦(こうりゃく)元年、京の屋敷を焼き払い四国に引っ込んでしまった。
この時から、義満の政治家としての怪物ぶりが発揮されることになる。